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未成年はお金も借りれない?未成年者によおける法律行為の制限を解説!

未成年契約
20歳前の未成年者は「法律行為」をできないことが民法で規定されています。

法律行為とは権利の発生や変更・消滅など、権利の変動が生じる行為のことであり、物を買ったり、売ったり、お金を借りたりすることも法律行為になります。

民法第5条

1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3.第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法第5条-Wikibooks


例えば、大学生である未成年のA男が遊ぶ金欲しさに、読み飽きた漫画本を中古本屋に売りに行っても、『保護者の同意書を持ってきてください』と断られるだけです。

つまり、本を売るという行為が売買契約という法律行為にあたるからです。

なお、民法にある「法定代理人」というのは、法律が定めた代わりに行う人のことであり、通常は親がなります。

未成年者は売買契約の取り消しができる

A男はデジカメを同級生のB男に売ってお金を手に入れました。

この場合は親の同意なしに売買契約をしたことになります。

民法第5条2項で「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」と記載されています。

従って、B男との売買契約はB男が拒否しても取り消すことができます。

「取消」とは、その契約自体が「最初からなかったものになる」という意味であり、この効果は契約が結ばれた時点まで遡及します。

当然、B男も未成年者ですから、B男から取り消すこともできます。

権利を得、又は義務を免れる法律行為は未成年でも可能

民法5条1項のただし書きにおける「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」というのは、以下のようなことが該当します。

【権利を得る】
商店会のくじ引きで景品を貰う。

【義務を免れる】
バイト先から借りていた文房具を返さなくてもいいと言われた。

このような行為は未成年者に不利益となる恐れがないため、未成年者の行為能力の制限についての例外とされており、親の同意は要りません。

しかし、A男がB男にデジカメを売った行為に関してはお金は「+」になりますが、デジカメが「-」になるため、単なる権利を得る、義務を免れる行為にはなりません。

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産、目的を定めないで処分を許した財産

民法第5条3項の「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」というのは、例えば大学の学費に使うことで渡されたお金で参考書を買うことなどがあります。

同様に、「目的を定めないで処分を許した財産」というのは、例えば毎月貰う小遣いに関しては何に使おうと許されるということです。

未成年者でも営業できる事業は?

未成年者でも以下の場合は自由に営業をすることができます。

民法第6条

「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」

民法第6条-Wikibooks


未成年者が商売を始める時に法定代理人(親)が許可すれば、一般的な商売人として営業ができます。

つまり、商売という継続的な契約行為をする際にいちいち親の同意を得る必要が無いということです。

また、民法には以下の規定があります。

民法第753条

「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」

民法第753条-Wikibooks


未成年者が結婚をした場合は成年者と同じ扱いになり、これを成年擬制(せいねんぎせい)と言います。

当然、親の同意なしで自由に法律行為ができます。なお、法律上の「みなす」という言葉には強い力があり、絶対に覆すことができません。

ちなみに、成年擬制が認められるのは行為能力や親権といった私法的な法律関係に限られ、選挙権の有無や飲酒・喫煙の禁止などの公法的な法律関係においては、婚姻後も依然として未成年として扱われます。

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