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労災保険の傷病補償年金と打切補償の関係を分かり易く解説!

労災
労働者が仕事中や通勤中に事故に遭ってケガをすると、労災保険が下ります。

そして、ケガの治療にかかった費用は全額、保険金で賄われます。

また、仮にケガによる療養開始後1年6ヶ月経過した日以後も治っておらず、傷病等級の障害内容に該当する場合は「傷病補償年金」が支給されます。

なお、療養開始後3年を経過した日以後も傷病補償年金を受給することになると、「打切補償」が支払われたと見做され、勤務先による解雇制限が解除されます。

傷病補償年金とは?

仕事中・通勤中にケガや病気になった場合、治療費に充当される「療養補償給付」で治療を受けられ、仕事を休んだことで給与が支給されなければ、「休業補償給付」も併せて受給できます。

しかし、療養を開始してから1年6ヶ月を過ぎてもケガや病気が治っておらず、傷病等級に該当する場合は「休業補償給付」に代わって、「傷病補償年金」が支給されることになります。

なお、療養補償給付は継続して受給できます。

ちなみに、「傷病等級」に該当していなければ、そのまま休業補償給付が継続されます。

傷病補償年金の金額は?

傷病補償年金は傷病等級(3等級)によって支給額が変わります。

傷病等級 支給日数
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分

各等級に該当する障害の内容には以下などがあります。

傷病補償第1級

・神経系統の機能に著しい障害を有し、常に介護を要する。
・両眼が失明した。
・両上肢をひじ関節以上で失った。
・両下肢の用を全廃している。

傷病補償第2級

・神経系統の機能に著しい障害を有し、随時介護を要する。
・両眼の視力が0.02以下になった。
・両上肢を腕関節以上で失った。
・両下肢を足関節以上で失った。

傷病補償第3級

・神経系統の機能に著しい障害を有し、常に労務に服せない。
・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった。
・そしゃく又は言語の機能を廃した。
・両手の手指の全部を失った。

給付基礎日額

給付基礎日額はケガ、病気の確定した日以前「3ヶ月間の賃金の総額÷総日数」です。

ただし、賃金総額と総日数から控除される賃金・期間があります。

傷病特別支給金・傷病特別年金の支給額と計算方法

傷病補償年金と一緒に「傷病特別支給金(一時金)」と「傷病特別年金」が支給されます。

傷病等級 傷病特別支給金 傷病特別年金
第1級 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 100万円 算定基礎日額の245日分

算定基礎日額の計算式

算定基礎日額は被災日以前1年間に支払われた「ボーナスの総額÷365」です。なお、入社から1年経っていない時は、それまでに支給されたボーナスの総額から算出されます。

ただし、傷病特別年金の額が以下の①、②を超える場合は、いずれか低い方の金額が支給されます。
①給付基礎日額×365×20%
②150万円

傷病補償年金の受給

給付金は2ヶ月分ごと、偶数月に受給できます。

傷病補償年金の手続き

傷病補償年金は「傷病の状態等に関する届書」を提出するだけで受給でき、特別な手続きの必要がありません。

ただ、「傷病特別年金」と「傷病特別支給金」は申請書を労働基準監督署に提出しなければならないため、結果的には手続きが必要となります。

打切補償の条件とは

労働基準法第19条では解雇制限が定められており、次の期間に労働者を解雇することは原則としてできません。
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
②産前産後休業期間およびその後30日間

ただし、上記の場合においても、事業主が「平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う」か、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」であって、労働基準監督署の認定を受ければ解雇が可能になります。

一方、労災保険では、「療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合」、または「療養開始後3年を経過した日以後に傷病補償年金を受けることになった場合」は、使用者が「打切補償」を支払ったと見做し、労働者を解雇することが可能となります。

傷病補償年金と障害補償年金の違い

労災保険には傷病補償年金の他に、「障害補償年金(1級から14級)」という似たような名前の給付金があるため、誤解している人もいます。

2つの年金の主な違いは、傷病補償年金は「治療中の段階からもらえる年金」で、障害補償年金は「傷病は治ったものの、障害が残った場合にもらえる年金」です。

例えば、仕事により病気を罹って治療を受けている段階では傷病補償年金が支給されますが、治療しても回復しないと判断されると、障害補償年金に代わります。

従って、この2つの年金が併給されることはありません。

労災保険によって、労働者は仕事上での傷病におけるリスクを解消してもらえますが、3年を経過しても傷病が回復せず、勤務に戻れなくなった場合は退職を覚悟しなくてはなりません。

そのため、勤務に戻れない可能性がある段階で、今後の事を考えなければなりません。

たまに労災保険が出ている時に、勤務先の在籍はあるため、消費者金融等からお金借りる人がいますが、それは絶対にやめておきましょう。

返済できるかどうか分からないのに借りるのは自分の人生を狂わせます。

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